ケア・スムーズ

 

3ヶ月間無料お試しキャンペーン中!

介護現場から生まれた高い実用性と分かりやすい操作性

より介護現場に近く、より実用性が高く、誰でも使いやすい操作性であること。

介護事業所向け電子契約サインサービスは介護現場で働く担当者と共に企画・設計・開発を行った「現場主義」のシステムです。

サブスク(使い放題)だから契約数に関係なく利用可能

利用料金は、月額のサブスク形態(使い放題)。

月の契約数を気にせず利用できます。

運営指導にも対応。介護保険制度に合わせた書類チェック

3年に1度改正される介護保険制度。改正の度に契約書、重要事項説明書に記載が義務付けられる条項が年々増えています。弊社では、契約書類を電子化する前に現在の介護保険制度に則った書式になっているかを事前チェック。

運営指導で必ずチェックされる重要事項説明書なども最新の書式でご提案致します。

 

電子契約だから実現できる3つの「0」!

ペーパーレス化により印刷経費を「0」円に

契約書・重要事項説明書・個人情報同意書などを全て電子化。
紙代、印刷代(インク代)、郵便代を0円にします。

手間の掛かっていた製本作業を「0」時間に

製本作業(ホッチキス留め、袋綴じ)や捺印業務が一切不要。
契約準備に係る時間を0時間にします。

災害、PCトラブルによる書類紛失リスクを0へ

原本データはGoogleドライブ※へ自動保存。
大手サーバーによる安心管理で書類紛失リスクを0にします。

*Google、Google 関連のロゴ及びその他のマークは、Google LLC の商標または登録商標です

 

■電子契約サインまでの流れ―

①タブレット端末を準備

②ご契約

 

▼ご説明はいつもの流れでOK!

③データ確認と保存

 

契約書以外にも広がるケアスムーズの活用の方法

 

●利用者同意(サイン)必要な書類

「料金変更のお知らせ」・「サービス内容の変更」など利用者の同意(サイン)が必要な書類を電子契約サインで対応

●ケアプラン・介護計画書

ケアプラン・介護計画書も電子契約サインでOK

●雇用契約書(労働条件通知書)

雇用に関する契約書も電子契約サインでスムーズに締結

 

サービスQ&A

 

Q:ケア・スムーズに必要なものは何ですか?

→タブレット端末・Wifi環境・gmailアドレス
※推奨:タブレット液晶サイズ13インチ以上
契約終了後に指定(任意)のgmailアドレスに契約書等データ(PDF)が自動送信されます

Q:利用開始する方法を教えてください

→事業所でご使用中の「契約書」「重要事項説明書」「個人情報同意書」などを弊社までメール下さい。
1週間を目安に電子化してサービス利用URLを返信致します。

Q:ご利用者宅にWifi環境がありません

→携帯電話の【テザリング】機能を使いWifi環境が無い場所(ご利用者宅等)でもご利用できます。

Q:タブレット端末が施設にありません

→Amazonなどで格安のタブレット端末が10,000円~30,000円程度で販売されております。
施設の携帯電話とタブレット端末を接続することで本サービスを利用できます。
タブレット端末単体での携帯電話事業者等との通信契約は不要です。

Q:介護保険上、電子契約サインは問題ないの?

→問題ございません。
下記の【介護保険上の電子契約サイン・システムの取扱いについて】をご確認ください。
実際に運用している自治体もございます。

Q:どれだけ経費削減できますか?

→【1契約】契約書、重要事項説明書等の印刷代、インク代=50円~100円*
印刷業務、製本作業約30分=1,000円~1,500円*   *弊社試算
その他、ファイル保管スペースの確保、利用停止した利用者ファイルの整理が電子化により
簡単に行えます

Q:試しに使ってみたい

→3ヶ月のおためしキャンペーンがございます
以下、【お問い合せ先】サイトよりご連絡下さい

お問い合わせ先

*【お問合せ内容】に“電子契約サイン・サービス利用希望”と記入して[送信]下さい

 

【介護保険上の電子契約サインの取扱いについて】

2001年に施行された「電子署名法」を機に介護保険制度においても令和3年1月25日公布「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第9号。以下「改正省令」という。)で利用者の利便性向上や事業者の業務負担軽減の観点から電磁的記録等による取扱いが明文化されました。

①事業者や介護サービスの提供に当たる者は、省令で規定する書面
(被保険者証に関するものを除く。)の作成、保存等を電磁的記録により行うことができる。

②事業者等は、書面で行うことが規定されている又は想定される交付等(交付、説明、同意、承諾、締結その他これに類するものをいう。)について、事前に利用者等の承諾を得た上で、電磁的方法によることができる。

また、電磁的方法については、以下のガイドライン等を遵守することが求められています。

医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス-個人情報保護委員会-

医療情報システムの安全管理に関するガイドライン

*電子契約サインサービスの利用確認について*

本サービスの利用について自治体(管轄部署)への利用確認は貴事業所にてご確認をお願いします。

 

 

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▼お問合せ・キャンペーン▼

ケア・マッチメイカー株式会社

080-4122-1732

または

w-ito@carematch.co.jp