リハトレ博士のブログ

介護予防現場に幸せをお届けする営業マンのリアルな日記

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デイサービス 開業 新総合事業について Q&A

皆様、こんにちは。

前回引き続き東京都台東区における新総合事業のQ&Aになります。

今回はご利用者編です(前回は施設側)

同じような文言が出て参りますので混同しないようお気を付け下さい。

<Q&A>

Q:新総合事業者(利用者)の認定期間について?

A:初回~半年ごとの見直し

Q:他県、他市区町村の在住のご利用者が国基準、Aタイプの利用は可能か?

  その手続き方法は?(共に総合事業が始まっている場合)

A:利用可能。国基準はそのまま利用可能。Aタイプは他市区町村に申請手続きを行う

Q:台東区在住のご利用者が他県、他市区町村の国基準、Aタイプの利用は可能か?

  その手続きは(共に総合事業が始まっている場合)

A:利用可能。国基準はそのまま利用可能。Aタイプは他市区町村が台東区に申請手続きを行う

Q:要介護、国基準、Aタイプを一体的に実施する場合、プログラム提供場所や内容は一緒で可能か?

A:内容は分ける必要がある

Q:台東区のAさんが利用した場合は台東区のAサービスを提供

  墨田区のBさんが利用した場合は墨田区のAサービスを提供する必要があるのか?

  利用者の住所によってサービス(各自治体の緩和基準)が変わるのか?

A:その通り。Aさん(台東区在住)が台東区のデイサービスのAタイプを利用する場合、台東区基準のAサービスを提供。

  Bさん(墨田区在住)が台東区のデイサービスのデイサービスAタイプを利用する場合は

  その台東区のデイサービスは墨田区基準のAサービスを提供する必要がある。

  つまり、ご利用者の住所地に沿った基準の緩和サービスを提供する必要がある。

Q:台東区在住Aさん(要支援2)=新総合事業 開始済

  墨田区在住Bさん(要支援1)=新総合事業 未開始

  上記の場合、Aさんが墨田区のデイを利用、Bさんが逆に台東区のデイを利用した場合の利用区分は?

A:Aさんは(台東区は)新総合事業が始まっているので「新総合事業者」として墨田区のデイを利用。

  一方、Bさんは(墨田区は)は新総合事業が始まっていないので「要支援1」として台東区のデイを利用。

いかがでしょうか?やや複雑ですよね・・・。

以下、簡単なまとめです。

①新総合事業の受け入れを開始する際にはご利用者の住所地を確認する。

②他市区町村からのご利用者がいる場合はその市区町村へ申請手続きを行う

③緩和Aタイプは市区町村により基準が異なるの確認が必要

④国基準に関しては利用変更等は無し(要契約書等)

 

  2016/02/09    ブログ


デイサービス 開業 新総合事業について Q&A

皆様、こんにちは。

立春も過ぎ暦の上では春・・・。と、言ってもまだまだ厳しい寒さが続いてますね。

今回は新総合事業についてです。

既に始まっている自治体、これからの自治体とスケジュールも様々かと思います(迷いますよね~)

詳細は改めてお伝えしますが、今回は弊社が直営でデイを運営している台東区の運営についてのQ&Aです。

<Q&A>

Q:「要介護」「国基準(要支援)」「通所サービス(A,C)タイプ」の3つを実施(運営)する場合の

  申請手続き(書類)について?

A:要介護、国基準は”みなし”の為、不要。

  通所サービス(A,C)タイプを実施する場合は申請書類提出が必要(2か月前までで毎月1日指定)

  例:2月末までに申請書類提出⇒4月1日指定(受入開始)

  *台東区は通所Bタイプは実施せず。

Q:通所サービスの指定期間について?

A:平成30年3月31日まで有効→指定期間終了後は再申請

Q:要介護、国基準(旧要支援)、通所サービスAタイプを一体的に実施した場合の定員数は?

A:現行の定員数と同じ

Q:要介護、国基準(旧要支援)、通所サービスAタイプを一体的に実施した場合

  それぞれの区分毎に定員を分ける必要があるのか?流動的で定員可能か?

A:定員は特に分ける必要無し。但し、一応見込数を申請書類に記入し提出。実際の利用人数は流動的で可

Q:国基準(旧要支援)の利用者が通所サービスAorCへ変更になるケースはあるのか?その逆もあるか?

  また、その場合、通所サービスACを申請していないと利用できないのか?

A:(ケアマネジメントにより)変更ケースはある。申請していなければ利用できない。

Q:要介護、国基準(旧要支援)、通所サービスAタイプを一体的に実施した場合

  要介護者は3-5h、国基準とAタイプは2h~での利用も可能か?(国基準、Aタイプのみ早めに帰宅可?)

  (旧要支援のサービスは1時間半が目安)

  *台東区の通所サービスAの利用時間は2h~5h

A:2h~で利用(帰宅)可能

Q:国基準(旧要支援)、通所サービスAタイプを一体的に実施する場合、通所介護計画書は必要か?Aタイプのみは不要か?

A:Aタイプの人は初回のみ通所計画書を作成。その後は半年1回の見直しになり、状態変化がなければ作成の必要無し

  見直しが必要な場合(通所計画作成の場合)とは・・・区分変更、あきらかな状態変化など

Q:要介護、国基準(旧要支援)、通所サービスAタイプを一体的に実施する場合、送迎は一緒で可能か?

A:一緒で可能

Q: 国基準(旧要支援)に送迎は必要か?(旧要支援では不要)、通所サービスAタイプの利用者の住居が

  施設より近い場合は送迎は不要か?

A:国基準(現要支援)には送迎不要、Aタイプも原則は送迎だが近接であれば不要。

  送迎しなくても減算にはならない

Q:利用者の利用回数(週1回、2回)はどうやって決まるのか?

A:チェックリストやケアマネジメントにより決定

 

◎前述しましたが上記は台東区のQ&Aです。各自治体により緩和基準や見解はで様々です。

 ご疑問点、不明点があれば各自治体へ(市区町村へ)ご確認下さい。

  2016/02/05    ブログ