デイサービス 開業 新総合事業について Q&A
皆様、こんにちは。
前回引き続き東京都台東区における新総合事業のQ&Aになります。
今回はご利用者編です(前回は施設側)
同じような文言が出て参りますので混同しないようお気を付け下さい。
<Q&A>
Q:新総合事業者(利用者)の認定期間について?
A:初回~半年ごとの見直し
Q:他県、他市区町村の在住のご利用者が国基準、Aタイプの利用は可能か?
その手続き方法は?(共に総合事業が始まっている場合)
A:利用可能。国基準はそのまま利用可能。Aタイプは他市区町村に申請手続きを行う
Q:台東区在住のご利用者が他県、他市区町村の国基準、Aタイプの利用は可能か?
その手続きは(共に総合事業が始まっている場合)
A:利用可能。国基準はそのまま利用可能。Aタイプは他市区町村が台東区に申請手続きを行う
Q:要介護、国基準、Aタイプを一体的に実施する場合、プログラム提供場所や内容は一緒で可能か?
A:内容は分ける必要がある
Q:台東区のAさんが利用した場合は台東区のAサービスを提供し
墨田区のBさんが利用した場合は墨田区のAサービスを提供する必要があるのか?
利用者の住所によってサービス(各自治体の緩和基準)が変わるのか?
A:その通り。Aさん(台東区在住)が台東区のデイサービスのAタイプを利用する場合、台東区基準のAサービスを提供。
Bさん(墨田区在住)が台東区のデイサービスのデイサービスAタイプを利用する場合は
その台東区のデイサービスは墨田区基準のAサービスを提供する必要がある。
つまり、ご利用者の住所地に沿った基準の緩和サービスを提供する必要がある。
Q:台東区在住Aさん(要支援2)=新総合事業 開始済
墨田区在住Bさん(要支援1)=新総合事業 未開始
上記の場合、Aさんが墨田区のデイを利用、Bさんが逆に台東区のデイを利用した場合の利用区分は?
A:Aさんは(台東区は)新総合事業が始まっているので「新総合事業者」として墨田区のデイを利用。
一方、Bさんは(墨田区は)は新総合事業が始まっていないので「要支援1」として台東区のデイを利用。
いかがでしょうか?やや複雑ですよね・・・。
以下、簡単なまとめです。
①新総合事業の受け入れを開始する際にはご利用者の住所地を確認する。
②他市区町村からのご利用者がいる場合はその市区町村へ申請手続きを行う
③緩和Aタイプは市区町村により基準が異なるの確認が必要
④国基準に関しては利用変更等は無し(要契約書等)