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イチロー選手 偉業達成!
皆さん、こんにちは。
今日は野球の話。
マーリンズのイチロー外野手がパドレス戦で2安打を放ち、日米通算4257安打として、
ピート・ローズの歴代最多安打記録(4256安打)を抜きさりました。
日米通算と言う事で色々議論されていますが、日本での活躍(オリックス時代)も知っているので
素直に「おめでとうございます」と言う気持ちです。
イチロー選手は記録について尋ねられると
「それはバットをおいてから(引退してから)、ゆっくり楽しむもの」と
答えています。
まだまだ現役のアスリート。今回の記録も彼にとっては「通過点」なのかも知れませんね。
次の記録はメジャー3000本安打。
今から楽しみです 😆
2016/06/16 ブログ
展示会のご案内
皆様、こんにちは。
いよいよ梅雨入りの季節になってきました。
あの特有のジメジメ感は何とも言えませんが、自然界におては恵みの雨になる事も。
紫陽花でも眺めながら雨を楽しみたいと思います。
春・夏の展示会情報です。
7月末に2つの展示会出展予定で共に入場無料の展示会です 😆
是非、お気軽に遊びに来て下さい。
①【高齢者住宅フェア2016in東京】
・日時:7月27日(水)~28日(木)10:00~17:00
・場所:東京ビックサイト東1ホール
http://www.koureisha-jutaku.com/koureisha_fair.html
*当日はまゆっこの活用方法を含めたセミナーを開催致します。
②【公社50周年記念事業「未来を担う東京の中小企業市」】
・日時:7月28日(木)~29日(金)10:00~17:00
・場所:東京都立産業貿易センター台東会館(浅草)
http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/50th_anniversary/
両展示会に認知症予防「まゆっこ」データロガーを展示します。http://www.salon-old.jp/fitness/
是非、見て触ってお楽しみ下さい。
皆様のご来場をお待ちしております。
▶開設のヒントをお届け「リハトレブログ」:http://www.salon-old.jp/mailm/
▶介護保険の最新情報「メルマガ通信」:http://salon-old.luckys.biz/
▶運営ノウハウを公開「運営施設専用サイト」http://www.salon-old.jp/user/
▶リハトレーナーを「見る」:http://www.sic-tky.com/health/
2016/06/08 ブログ
7月・8月【デイサービス個別相談会】開催日程日のお知らせ
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2016/05/27 ブログ
Well-Fair出展のご案内
皆様、こんにちは。
5月15日(日)にイオンモールむさし村山店で
医療・介護・子育てをテーマしたイベント「Well-Fair」に出展致します。
同イベントは社会福祉法人正徳会が主催のもと、子育てや医療・介護を分かりやすく
理解して頂く事を目的にしたイベントです。
弊社では新製品の認知症予防「まゆっこ」データロガーを展示致します。
是非、会場に来て実体験して下さい。
皆様のご来場をお待ち申し上げております。
【Well-Fair】
〇日時:5月15日(日)10:00~17:00
〇場所:イオンモールむさし村山店 イベントホール
2016/04/27 ブログ
4月医療報酬改正の影響
4月に医療報酬の改正がされた。
全体的に今回は2018年の介護保険とのW改正を睨んだ小規模な改正と言われている。
そんな中でデイに影響する点として通所リハでのリハビリ行為が医療保険の除外が上げられる。
これは入院患者を除く要支援・要介護者に対する維持期リハビリができなくなるもの。
仮に要介護者(要支援者)が、何らかの病気・怪我で入院した場合、入院中はその状況において
リハビリを受ける事ができるが、退院後に外来でのリハビリは受けれない事になる。
では、患者はどうするか?
答えとしては、介護保険を使い自分達でリハビリができる施設を探す事になる。
他方、医療機関として連携する介護施設(例えば同じ法人グループの通所リハなど)に紹介する事もできるが、
その場合はリハビリ点数は40%減になる。
まったく他の介護施設と連携していない場合(1年以上連携無し)、新たに連携ししてもリハビリ点数は10%減となる。
同内容は2年間の猶予期間がある為、即実行とはならないが2018年までには実行される。
リハビリ型デイサービスとしては、この維持期リハビリ患者(利用者)の受け皿として
積極的PRをしていく必要がある。
2016/04/20 ブログ
地域密着型デイサービス開始!
4月よりいよいよ小規模デイ→地域密着デイへの移行が開始された。
新総合事業よりも比較的、移行がスムーズな事もあり今月より開始する自治体も多く、
東京都では八王子を除く全市区町村でスタートした。
これに伴い原則、他市区町村からの新規利用者は獲得できなくなり、県境や市境にある施設は規模拡大や
営業エリアの見直しが必要になってくる(既存利用者は継続利用が可能)
一方、新規出展への総量規制が掛る可能性もあり、競合店の出展を抑制できると言ったメリットもある。
では、実際の開設現場ではどうなのか。
小規模→地域密着への移行は「見なし」指定の為、それほど大きな変更は無い。
すぐに変更が必要なものとしては書類関係。
新たに運営規定、契約書、重説、同意書、カタログなどの作り直し必要になってくる。
介護現場ではまだまだ「紙記入」での業務が多く、変更作業にはそれなりの時間が掛る。
次に運営推進会議の設定。
いつ、どこで、誰を呼んで、テーマをどうするか。
6ヶ月に1度の割合で実施が求められており「テーマ」と「参加者」はある程度、先まで考えておく必要がある。
上記2点を確立しておけば、現行スタイルを大幅に変更する事なく運営できる。
問題はその先・・・。
今回、介護報酬として小規模デイの介護報酬の単価がそのまま踏襲された形になったが、
将来的にはそれぞれの地域のニーズや状況、各自治体の高齢化率や財政に照らし合せた「地域格差(報酬)」が
発生する可能性が考えられる。
予想するに今以上の報酬単価Upは考えられず、それなりの減算は覚悟が必要だろう。
2016/04/12 ブログ
認知症予防「まゆっこ」データロガー発売!
皆様、こんにちは。
新しい季節となりました。
新たな期待と不安を胸に新しい道へ挑戦して行く方も多いのではないでしょうか。
皆様の益々のご発展を祈念しております。
さて、弊社でも本日、新製品をリリースします。
製品名:認知症予防「まゆっこ」データロガー
http://www.salon-old.jp/fitness/
昨今、認知症予防として体操、ゲーム、脳トレ、イベントなどを実施している施設が増えて来ています。
最近では運動+脳トレを組み合わせた「デュアルタスクトレーニング」などを取り入れる施設もあります。
では、その効果の実証方法は?
認知症予防「まゆっこ」データロガーは、その効果を物理的なデーターとして捉える事を目的に
筑波大と共同研究した製品です。
実際に手足が動くのは「目」から「情報」を取り入れ「脳が判断」するからです。
まゆっこはこの一連の動作を行って頂き、データ化します。
【特徴】
〇コントローラーを両手で持ちTV画面に映る女の子の動き(運動)を真似して行うゲーム感覚の上肢運動
〇運動はコントローラーを上下、斜め、回転、握るなどの簡単運動
〇運動結果はデータ化されレーダーチャートですぐに見える化。個人のデータベースを自動作成
〇運動履歴より過去から現在までの変化をグラフ化
〇介護予防自動筋力トレーニングマシン「リハトレーナー」とデータ共有が可能
当社ではデモ機もご用意しております。是非、お気軽に御問合せ下さい。
▶開設のヒントをお届け「リハトレブログ」:http://www.salon-old.jp/mailm/
▶介護保険の最新情報「メルマガ通信」:http://salon-old.luckys.biz/
▶運営ノウハウを公開「運営施設専用サイト」http://www.salon-old.jp/user/
▶リハトレーナーを「見る」:http://www.sic-tky.com/health
2016/04/01 ブログ
認知症高齢者 列車事故訴訟
皆様、こんにちは。
梅のつぼみも大きくなり開花時期を今か今かと待ち望んでいるようです。
春はもうすぐですね。
さて、マスコミにも大きく取り上げられましたが、今月初めに愛知県で発生した認知症高齢者の列車事故の
判決が出ました。
家族に対し損害賠償を求めたJR東海に対し、最高裁が出した答えは家族の監督責任は問わず請求を
棄却するものでした。
事故は2007年に発生。当時91歳の男性は同居する妻と近隣に住む長男の妻のケアを受けながら自宅で生活。
徘徊によって線路内に入り込み、電車と衝突し死亡。男性は当時要介護4でした。
JR東海側は列車輸送に損害を与えたとして、同居する妻と長男に損害賠償を求め訴訟。
裁判では家族の監督義務が争点となり、一審では妻と長男に、二審では妻のみに監督義務があるとして
賠償責任の判決が下りました。これに対し家族、JR東海ともに判決を不服として上告。
最高裁では、二審で監督義務者と認定された妻(当時85歳)に対し精神保健及び精神障害者福祉法や
夫婦の協力及び扶助の義務を規定した民法によっても、男性(夫)を監督する義務を負う者に
当たらないとしました。
また、当時妻は要介護1で長男の妻にケアを受けながら生活していた状況から、監督義務者に準ずる者でも
ないと示しました。
長男についても20年以上認知症の男性と同居しておらず、事故直前の時期も月に3回程度男性宅を訪ねていた状況
から、監督義務者に準ずべき者に当たらない、として二審の判断を指示した形になりました。
認知症認の方が起こす事故に対し、家族を監督義務者と認定しなかった判決は、
認知症介護を行っている家族、関係者へは大変意義のあるものだったと言えますが、
場合によっては監督義務者に準ずると認定されるケースもあるようです。
今回の問題は列車事故での損害賠償と言う大きなニュースとして取り上げられましたが、
実生活の中では徘徊による行方不明や車両事故などニュースならない多くのも問題が起こっています。
国が在宅ケアへ舵を切っている今、自宅で認知症高齢者をどうケアしていくのか、どう予防していくのか、
社会全体の大きな課題と言えます。
2016/03/09 ブログ
デイサービス 開業 新総合事業について Q&A
皆様、こんにちは。
前回引き続き東京都台東区における新総合事業のQ&Aになります。
今回はご利用者編です(前回は施設側)
同じような文言が出て参りますので混同しないようお気を付け下さい。
<Q&A>
Q:新総合事業者(利用者)の認定期間について?
A:初回~半年ごとの見直し
Q:他県、他市区町村の在住のご利用者が国基準、Aタイプの利用は可能か?
その手続き方法は?(共に総合事業が始まっている場合)
A:利用可能。国基準はそのまま利用可能。Aタイプは他市区町村に申請手続きを行う
Q:台東区在住のご利用者が他県、他市区町村の国基準、Aタイプの利用は可能か?
その手続きは(共に総合事業が始まっている場合)
A:利用可能。国基準はそのまま利用可能。Aタイプは他市区町村が台東区に申請手続きを行う
Q:要介護、国基準、Aタイプを一体的に実施する場合、プログラム提供場所や内容は一緒で可能か?
A:内容は分ける必要がある
Q:台東区のAさんが利用した場合は台東区のAサービスを提供し
墨田区のBさんが利用した場合は墨田区のAサービスを提供する必要があるのか?
利用者の住所によってサービス(各自治体の緩和基準)が変わるのか?
A:その通り。Aさん(台東区在住)が台東区のデイサービスのAタイプを利用する場合、台東区基準のAサービスを提供。
Bさん(墨田区在住)が台東区のデイサービスのデイサービスAタイプを利用する場合は
その台東区のデイサービスは墨田区基準のAサービスを提供する必要がある。
つまり、ご利用者の住所地に沿った基準の緩和サービスを提供する必要がある。
Q:台東区在住Aさん(要支援2)=新総合事業 開始済
墨田区在住Bさん(要支援1)=新総合事業 未開始
上記の場合、Aさんが墨田区のデイを利用、Bさんが逆に台東区のデイを利用した場合の利用区分は?
A:Aさんは(台東区は)新総合事業が始まっているので「新総合事業者」として墨田区のデイを利用。
一方、Bさんは(墨田区は)は新総合事業が始まっていないので「要支援1」として台東区のデイを利用。
いかがでしょうか?やや複雑ですよね・・・。
以下、簡単なまとめです。
①新総合事業の受け入れを開始する際にはご利用者の住所地を確認する。
②他市区町村からのご利用者がいる場合はその市区町村へ申請手続きを行う
③緩和Aタイプは市区町村により基準が異なるの確認が必要
④国基準に関しては利用変更等は無し(要契約書等)
2016/02/09 ブログ
デイサービス 開業 新総合事業について Q&A
皆様、こんにちは。
立春も過ぎ暦の上では春・・・。と、言ってもまだまだ厳しい寒さが続いてますね。
今回は新総合事業についてです。
既に始まっている自治体、これからの自治体とスケジュールも様々かと思います(迷いますよね~)
詳細は改めてお伝えしますが、今回は弊社が直営でデイを運営している台東区の運営についてのQ&Aです。
<Q&A>
Q:「要介護」「国基準(要支援)」「通所サービス(A,C)タイプ」の3つを実施(運営)する場合の
申請手続き(書類)について?
A:要介護、国基準は”みなし”の為、不要。
通所サービス(A,C)タイプを実施する場合は申請書類提出が必要(2か月前までで毎月1日指定)
例:2月末までに申請書類提出⇒4月1日指定(受入開始)
*台東区は通所Bタイプは実施せず。
Q:通所サービスの指定期間について?
A:平成30年3月31日まで有効→指定期間終了後は再申請
Q:要介護、国基準(旧要支援)、通所サービスAタイプを一体的に実施した場合の定員数は?
A:現行の定員数と同じ
Q:要介護、国基準(旧要支援)、通所サービスAタイプを一体的に実施した場合
それぞれの区分毎に定員を分ける必要があるのか?流動的で定員可能か?
A:定員は特に分ける必要無し。但し、一応見込数を申請書類に記入し提出。実際の利用人数は流動的で可
Q:国基準(旧要支援)の利用者が通所サービスAorCへ変更になるケースはあるのか?その逆もあるか?
また、その場合、通所サービスACを申請していないと利用できないのか?
A:(ケアマネジメントにより)変更ケースはある。申請していなければ利用できない。
Q:要介護、国基準(旧要支援)、通所サービスAタイプを一体的に実施した場合
要介護者は3-5h、国基準とAタイプは2h~での利用も可能か?(国基準、Aタイプのみ早めに帰宅可?)
(旧要支援のサービスは1時間半が目安)
*台東区の通所サービスAの利用時間は2h~5h
A:2h~で利用(帰宅)可能
Q:国基準(旧要支援)、通所サービスAタイプを一体的に実施する場合、通所介護計画書は必要か?Aタイプのみは不要か?
A:Aタイプの人は初回のみ通所計画書を作成。その後は半年1回の見直しになり、状態変化がなければ作成の必要無し
見直しが必要な場合(通所計画作成の場合)とは・・・区分変更、あきらかな状態変化など
Q:要介護、国基準(旧要支援)、通所サービスAタイプを一体的に実施する場合、送迎は一緒で可能か?
A:一緒で可能
Q: 国基準(旧要支援)に送迎は必要か?(旧要支援では不要)、通所サービスAタイプの利用者の住居が
施設より近い場合は送迎は不要か?
A:国基準(現要支援)には送迎不要、Aタイプも原則は送迎だが近接であれば不要。
送迎しなくても減算にはならない
Q:利用者の利用回数(週1回、2回)はどうやって決まるのか?
A:チェックリストやケアマネジメントにより決定
◎前述しましたが上記は台東区のQ&Aです。各自治体により緩和基準や見解はで様々です。
ご疑問点、不明点があれば各自治体へ(市区町村へ)ご確認下さい。
2016/02/05 ブログ