賃上げ・職場環境改善支援事業Q&A(1版)

昨年末に補正予算で決定した【賃上げ・職場環境改善支援事業】

運用ルールのQ&A(1版)が公表された。

▼Q&A抜粋

Q:計画書及び実績報告書の提出時期はいつか?

A:都道府県により異なる為、各都道府県に確認する事

Q:補助額はいつまでに職員に支払えば良いか?

A:3月末までに補助金支給を受けた場合→本年3月末までの

 4月以降に補助金支給を受けた場合→各自治体が定める実績報告書の提出期限まで

Q:対象職員は?

A:介護職、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、機能訓練指導員(看護師、准看護師、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師・きゅう師等)、精神保健福祉士、介護支援専門員、計画作成担当者、社会福祉士、生活相談員・支援相談員、管理栄養士、栄養士、歯科衛生士、調理員、その他の事務職等

Q:対象経費に「研修費」とあるが、どの範囲までを「研修費」として取り扱って良いのか?

A:職場環境改善に資する研修であれば幅広に対象とすることができる。

Q:PC 端末等の購入にかかる経費は対象経費にして良いか?

A:PC端末等の機器購入費は対象外

小規模事業者にとって、この手の申請は面倒臭く、ついつい未申請になってしまう事も。

それは理解できる。

ただ、同補助金で職員の賃上げや賞与を補える=会社の持ち出し(支払い)を減らせるメリットは大きい。

既に受付開始をした都道府県もある。

申請受付もある程度の期間が設けられている。

焦らず慌てず概要をしっかと理解し申請する事が大切である。

添付ファイル:PDF:

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