本年10月施行 カスハラの該当例(読売新聞) 2026年1月23日 | by carematchmaster BLOG 本年10月に施行が予定されている「改正労働施策総合推進法」で事業者の「カスハラ対策」が義務化される。 それに伴い厚労省は、該当例を発表した。 ▼該当例 ・代金の著しい値引要求 ・SNSなどでの悪評の拡散 ・長時間の居座りや電話対応 ・大声での威圧なd 昨今、介護現場でも見られるカスハラ。 本人だけではなくご家族からの無理な要求に困っている施設もある。 カスハラ対策により施設の職員が守られより良いサービス提供ができる場になる事を期待している。 添付ファイル:PDF: