本年10月より義務化されるカスハラ対策。
どんな内容がカスハラに当たるかを解説。
事例では入浴サービスに対するクレームを紹介。
注目すべき点は
“契約時にはサービス内容を説明していない”という事だ。
利用者との契約は施設基準や料金などが記載されている「契約書」「重要事項説明書」を説明する。
具体的に提供するサービス内容については、契約後に作成する「(通所・訪問)計画書」で説明する事になっている。
ただ、利用者家族にとっては契約時にサービス内容の説明受けたと勘違いしやすい。
こういった誤解を生まぬよう契約担当者は、「今日は施設利用の契約(説明)だけ、具体的なサービス内容については後日計画書を作成し改めて説明致します」の一言が必要かもしれない。









