カスハラ対抗策③不当請求(高齢者新聞)

本年10月より義務化されるカスハラ対策。

どんな内容がカスハラに当たるかを解説。

事例では入浴サービスに対するクレームを紹介。

注目すべき点は

“契約時にはサービス内容を説明していない”という事だ。

 

利用者との契約は施設基準や料金などが記載されている「契約書」「重要事項説明書」を説明する。

具体的に提供するサービス内容については、契約後に作成する「(通所・訪問)計画書」で説明する事になっている。

ただ、利用者家族にとっては契約時にサービス内容の説明受けたと勘違いしやすい。

 

こういった誤解を生まぬよう契約担当者は、「今日は施設利用の契約(説明)だけ、具体的なサービス内容については後日計画書を作成し改めて説明致します」の一言が必要かもしれない。

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