令和8年度の処遇改善加算Q&A(抜粋)
<賃金Q&A>
Q:時給や日給を引き上げは基本給等の引上げに当たるか?
A:当たる
Q:処遇改善金を最低賃金額の中に加えて支払っても良いか?
A:最低賃金を満たした上で賃金の引上げを行うことが望ましい
Q:賃金改善金が職員への支払い上回った場合、返還する必要があるか?
(国からの処遇改善金>職員への支払い)
A:返還の対象
但し、賞与等の一時金として介護職員等に追加配分することで返還を求めない
<対象者Q&A>
Q:処遇改善の対象者は?
A:特に経験・技能のある介護職員の処遇改善が重要であることに留意しつつ、
事業所内で柔軟な配分を認める
Q:具体的な対象者は?
A:薬剤師、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、精神保健福祉士、介護支援専門員、生活相談員、管理栄養士、栄養士、調理員、その他の事務職等
Q:法人本部の人事、事業部等で働く者など介護現場に
従事していない職員について対象になるか?
A:サービス事業所における業務を行っていれば対象
Q:代表取締役等が職員として介護サービスを提供している場合、賃金改善の対象に含めることができるか?
A:業務を行っていると判断できる場合は対象
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